著作権に関する内容証明

ブログやホームページ、動画・写真共有サービス、最近ではFacebookやツイッターなどのSNSを運営し、情報発信を行う方が増える中、その一方で著作権トラブルが増加の一途を辿っています。
著作権違反のニュースも実によく報道されており、刑事事件として立件されるケースもあります。こういった著作権侵害行為に対しては、断固とした意志で対処・対応しなければならない場合が往々にしてあります。

<著作権に関する内容証明関連ページ・・・著作権のトラブルについてそれぞれをまとめました。>

  • ブログ・ホームページのコピー(著作権侵害)への警告書
  • ブログ・ホームページのコピー(著作権侵害)への警告書

    相手方の著作物と依頼者様の著作物の比較考慮を行います。依頼者様の著作物がそもそも著作物となるか、保護の範囲、著作権侵害が起こっているかを検討していきます。
    著作権が侵害された場合は著作権者は侵害者に侵害の停止・予防の請求が可能です。而して侵害行為を組成した物について侵害の停止・予防に必要な措置の請求も行います。

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