労働に関する内容証明
突然のリストラ、不当解雇、賃金未払、セクハラ問題など、日々平穏に働いていても、社員の問題、会社或いは社会的な問題からトラブルに巻き込まれてしまいます。
コンプライアンスの観点から規則をしっかりと定めている会社もある中、まだまだ労働者保護の考えが浸透していない会社も多く、特に雇用・労働条件における使用者・労働者間のトラブルが増えています。
労働トラブルには、知識を身につけ、費用対効果の観点から早期解決を図ることが何よりも重要です。
労働トラブルについてのご相談に応じ、法的争点・論点を精査した上で具体的な解決手段・解決可能性、必要な証拠等についてアドバイスいたします。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
<労働に関する内容証明関連ページ・・・労働のトラブルについてそれぞれをまとめました。>
セクハラ・パワハラ被害の申告
セクハラ行為・パワハラ行為は、会社における利害関係、上下関係やしがらみなどを利用して行うケースがほとんどで何も声を上げないと段々とエスカレートしていく傾向にあります。
解雇予告手当の請求(不当解雇)
従業員を解雇する場合は法律上、会社は少なくとも30日前に従業員に予告をする必要があります。予告を行わずに解雇する場合は30日分の平均賃金を支払う義務(解雇予告手当)が生じます。
給料未払い・残業代未払いにおける未払い賃金・残業代の請求
給与未払い、極端といえるサービス残業は違法を構成します。労働者は会社から給料・残業手当を得る権利があります。会社は、労働者に労働の対価を支払う義務があり、労働の対価を支払わないということは労働基準法に違反することになります。