婚約破棄の通知

婚約が成立すると、男女には婚姻を成立させるべき義務が発生します。もっとも、婚約後に男女の意思が変わってしまうことも往々にしてあります。双方がよく話し合って円満解決すればよいのですが、婚約破棄の正当な理由がある場合は、婚約破棄の通知を相手方に送付して解決を図るのがいいでしょう。

婚約破棄には以下の要件を満たさなければなりません。

  • 婚約の成立があること
  • 婚約が解消されていること
  • 婚約解消に正当な事由が存在すること
  • 婚約を正当な理由もなく破棄することによって相手方の物質的、精神的損害を賠償しなければならない場合があります。

    不当な婚約破棄があった場合は、損害賠償請求が可能となり得ます。婚約が成立することにより、男女の間には結婚実現のため誠実に努力する義務が生じ、よって、一方当事者に対して物的損害(結婚準備のため支出した費用等)、精神的損害(慰謝料)の賠償を請求することができます。

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