クレジット・支払停止の抗弁権
商品・サービスに問題がある場合、クレジット会社への代金支払いを拒める権利の事を支払停止の抗弁権といいます。
個別信用購入あっせん、ローン提携販売等で商品を購入した場合、ショッピング・ローンのあっせんを受けた場合は以下に示すように契約関係が(1)販売会社と購入者、(2)購入者と信販会社等、(3)信販会社等と販売会社の三者間契約となります。
支払停止の抗弁権の要件を満たし、かつ、支払停止の抗弁権行使を行うことで販売店との問題解決まで、信販会社からの支払請求の拒否が可能となります。
クレジット会社に主張できる支払停止の抗弁事由を以下に記載します。
支払停止の抗弁権の要件を以下に記載します。
クレジットの支払停止の抗弁権行使には、信販会社への通知、販売店への通知、クレジット引落としの金融機関の手続などを行う必要性が出てきます。クレジットの支払停止の抗弁権行使には、三者間の契約であるから手続きを誤ると口座引落としがなされるケースもあり、トラブルが発生しやすいといえます。
クレジットの支払停止の抗弁権行使は、当事務所へご相談なさることをお勧めしています。
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