クレジット・支払停止の抗弁権

商品・サービスに問題がある場合、クレジット会社への代金支払いを拒める権利の事を支払停止の抗弁権といいます。
個別信用購入あっせん、ローン提携販売等で商品を購入した場合、ショッピング・ローンのあっせんを受けた場合は以下に示すように契約関係が(1)販売会社と購入者、(2)購入者と信販会社等、(3)信販会社等と販売会社の三者間契約となります。
クレジットの三者間契約関係の図です。

支払停止の抗弁権の要件を満たし、かつ、支払停止の抗弁権行使を行うことで販売店との問題解決まで、信販会社からの支払請求の拒否が可能となります。

クレジット会社に主張できる支払停止の抗弁事由を以下に記載します。

  • 売買契約がクーリング・オフされた場合
  • 売買契約が不成立の場合
  • 商品に故障、欠陥、汚損、破損がある場合
  • 販売者側に債務不履行がある場合
  • 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う場合
  • 錯誤、公序良俗に反し売買契約が無効になる場合
  • 詐欺、強迫など売買契約が取消しできる場合
  • 未成年者や成年被後見人などとの売買契約で取消権を行使できる場合
  • 商品の引渡しの遅延で購入した目的が達せられない場合
  • 特定継続的役務提供契約の中途解約があった場合
  • その他契約内容等に問題がある場合
  • 支払停止の抗弁権の要件を以下に記載します。

  • 割賦販売あっせん契約(クレジット契約)であること
  • 2カ月以上の期間に渡り、かつ、3回以上の分割払いであること
  • 支払総額が4万円以上であること(リボ払いは3万8000円以上となります。)
  • 契約者にとって商行為にならないこと(業務提供誘引販売取引は該当します。)
  • 購入した商品が割賦販売法に定める指定商品(指定権利・指定役務)であること
  • 販売業者に対して上記に記載した抗弁事由があること
  • クレジットの支払停止の抗弁権行使には、信販会社への通知、販売店への通知、クレジット引落としの金融機関の手続などを行う必要性が出てきます。クレジットの支払停止の抗弁権行使には、三者間の契約であるから手続きを誤ると口座引落としがなされるケースもあり、トラブルが発生しやすいといえます。
    クレジットの支払停止の抗弁権行使は、当事務所へご相談なさることをお勧めしています。

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