入学金・授業料の返還請求

私立中学、高校、専門学校、大学のほとんどにおいて入試の合格者に入学金と授業料の一部を前払いさせています。 学校側は一度納付した入学金等は一切返還しないという不返還特約を募集要項に記載して、合格者が入学を辞退した後も入学金や授業料の返還は従来は行わないという態度を取っていました。
もっとも、このような取り扱いについては不満も多く、訴訟が相次ぎ、現在においては、3月末日までに入学辞退を申し出たときは、大学は授業料を返還しなければならないとし、入学金の返還を認めないとした最高裁平成18年11月27日判決、授業料等不返還特約の効力を無効とした最高裁平成18年12月22日第2小法廷判決が主流となっています。
よって、3月末日までに入学辞退を申し出ることによって私立中学、高校、専門学校、大学に納めた授業料は返還が可能となりますので、毅然とした態度で授業料の返還請求をして参りましょう。

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