のぞき見など迷惑行為の禁止申入れ

家の前からのぞき見をされているような気がしたり、家の中が相手からは丸見えになっていたりする場合など、目隠し・フェンスの設置の要求ができるか検討する必要があります。

民法235条1項では、隣人が境界線から1メートル未満の距離で宅地を見通せる窓或いは縁側を設けていれば、目隠し設置の請求が可能となります。
或いは、憲法13条後段のプライバシーの侵害を法的根拠に目隠しの設置の請求もなし得ます。憲法13条後段のプライバシーの侵害を法的根拠にする場合は、プライバシーが侵害されない程度に目隠しを請求していくので、プライバシー確保のための必要最小限度の目隠し設置の請求となります。

もっとも、市街地のビル密集地域などでは、民法236条の慣習優先の見地から、プライバシーの侵害からの目隠しは重要視されない可能性があります。

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