特定商取引法による取り消し
特定商取引法は、消費者との間にトラブルを生じやすい特定の取引を規定し、事業者による不公正な勧誘行為等を規制することで消費者取引の公正確保を趣旨としています。
特定商取引法による取り消しは、消費者契約法の不実告知等の要件を満たさない事案を防止するために規定されました。
特定商取引法による取り消しの対象範囲
特定商取引法による取り消しの対象範囲としては、下記5点が挙げられます。
特定商取引法による取り消しの要件
特定商取引法による取り消しの要件を以下に記載します。
特定商取引法による取り消しの期間
誤認に気づいた時から6ヶ月、契約を締結してから5年以内となります。
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