消費者契約法による取り消し
消費者契約法は、消費者と事業者の間では情報、知識、交渉力等に大きな差があることから、消費者保護を前提とした消費生活の安定・向上を趣旨としています。
消費者契約法による取り消しの対象範囲
消費者契約法による取り消しの対象は、すべての消費者契約(労働契約のみ除外)が該当します。
消費者契約法による取り消しの要件
消費者契約法による取り消しの要件としては、下記5点が挙げられます。
- 不実告知(事業者が嘘の説明を消費者に対して行った)
- 断定的判断(将来が不確定なことについて、事業者が断定した説明を行った)
- 故意の不告知(事業者に不利な内容を消費者に意図して説明しない)
- 不退去(消費者が帰ってほしいと言っているのにもかかわらず事業者が帰ってくれない)
- 監禁(消費者が帰りたいと言っているのにもかかわらず事業者が帰らせてくれない)
消費者契約法による取り消しの期間
誤認に気づいた時、或いは不退去・監禁から逃れた時から6ヶ月、契約を締結してから5年以内となります。
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