割賦販売法による取り消し

割賦販売法は、クレジット取引等を対象としており、購入者の利益の保護を前提に、割賦販売等取引の公正の担保、商品等の流通・役務の提供の円滑を趣旨としています。

平成21年12月1日から改正割賦販売法が施行され、消費者は下記割賦販売法による取り消しの要件を満たすことにより、販売契約とともに個別クレジット契約が取り消すことが可能です。

割賦販売法による取り消しの対象範囲

割賦販売法による取り消しの対象範囲としては、下記5点の契約において個別クレジット(ショッピングクレジット)を利用した場合が対象となります。

  • 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法)
  • 【告知事項】

  • 個別クレジット契約の内容(支払総額・支払回数など)
  • 販売契約の重要事項等(商品の性能・品質など)
  • 個別クレジット契約・販売契約を締結する動機の事項
  • 契約解除の事項
  • 割賦販売法による取り消しの期間

    誤認に気づいた時から6ヶ月、契約を締結してから5年以内となります。

    <クーリングオフ(悪徳商法)に関する内容証明関連ページ・・・クーリングオフ(悪徳商法)のトラブルについてそれぞれをまとめました。>

  • クーリングオフ
  • 消費者契約法による取り消し
  • 特定商取引法による取り消し
  • 割賦販売法による取り消し
  • 内容証明×つた行政書士

    ページのトップへ戻る
    © Copyright 内容証明×つた行政書士 All Rights Reseved.