割賦販売法による取り消し
割賦販売法は、クレジット取引等を対象としており、購入者の利益の保護を前提に、割賦販売等取引の公正の担保、商品等の流通・役務の提供の円滑を趣旨としています。
平成21年12月1日から改正割賦販売法が施行され、消費者は下記割賦販売法による取り消しの要件を満たすことにより、販売契約とともに個別クレジット契約が取り消すことが可能です。
割賦販売法による取り消しの対象範囲
割賦販売法による取り消しの対象範囲としては、下記5点の契約において個別クレジット(ショッピングクレジット)を利用した場合が対象となります。
【告知事項】
割賦販売法による取り消しの期間
誤認に気づいた時から6ヶ月、契約を締結してから5年以内となります。
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