ケンカの傷害・暴行による損害賠償請求
ケンカの傷害・暴行が起こる事案では、酒を飲んで帰宅中、暴行を振るった、相手に挑発され、暴行を振るった、喧嘩の仲裁中に暴行を受け、反撃したなどのケースが最も多いです。つい一時的にカッとなって殴ってしまったということもあるでしょう。
ケンカによって傷害・暴行の被害を受けた方は相手に対して損害賠償請求が可能です。合わせて、慰謝料請求なども相手に対して主張していきます。
喧嘩の相手が損害賠償の支払いに合意していれば、損賠賠償の金額について合意が出来れば示談が成立します。
示談では、確実に支払いが行われるよう示談書を作成しておくことが必要です。損害賠償を支払う側にとっても、事件が解決したという証拠を残す意味で示談書は必要です。
喧嘩の相手が損害賠償の支払いに難色を示していれば 相手に損賠賠償を支払うか、或いは刑事告訴を受けるかを促していきます。そのままにしておいて立ち回れば損賠賠償の支払いをしなくてもよいと思っているものも中にはいます。その場合は損賠賠償を支払うのか、刑事告訴を受けるかを促し、プレッシャーを掛けていきます。
怪我の程度が、全治1~2週間以内の比較的軽微なものである場合は、一般的に10万円~20万円程度の罰金刑となることが多いです。その為、刑事事件にしないことを条件に、10万円~20万円程度の示談金で解決するケースも多く見受けられます。
また、加害者の方から、刑事告訴の取下げや刑の減免を求める嘆願書の提出を条件に、上乗せした金額の30万円~50万円で示談を求められるケースもあります。