ケンカの傷害・暴行による慰謝料請求
ケンカや暴行によって、治療が必要な怪我をした場合には、暴行を受けた相手方に対して慰謝料の請求が可能です。民事的に慰謝料を含めた損害賠償請求を主張し、刑事的には傷害罪(刑法204条)或いは暴行罪(刑法208条)によって刑事責任を合わせて主張していきます。
また、暴行と傷害がどう違うのかというご相談をよく受けるので申し上げますと、傷害は人の生理的機能を毀損することであり、暴行は、傷害に至らない人の身体に向けられた有形力の行使であるとお考えください。
刑を軽くするための手段について
暴行罪においては被害者と示談をするのが最も有効です。起訴前になるべく早く示談を試み、示談が成立できれば、不起訴可能性は高くなります。
傷害においては、相手に負わせた傷害(怪我)の程度・行為態様などもありますが被害者との示談は暴行同様に重要であり、示談によって不起訴の可能性も大いに考えられます。
暴行罪・傷害罪の示談金の相場について
傷害の程度が全治1ヶ月以内の場合であって、被害者が具体的な金額を提示してこない場合であれば大体全治1週間で10万円、全治1週間を超えると20万円~100万円程度の範囲内で示談をしている例が多いように思います。
それなりに怪我をしている場合でも喧嘩に至った双方の落ち度を鑑みて示談が0円でできた事案や、軽微な怪我であっても被害者の被害感情が大きく30万円を支払う事案もありました。
被害者の被害感情を前提に、被害の程度、加害行為の態様、加害者側の支払能力など個々事案によって示談の金額は異なります。