アカハラ被害の申告・慰謝料請求
アカハラ被害は昔から顕在化している問題です。閉鎖的な大学・大学院内で、大学・大学院教授(教員)が単位を与えてくれない、質問に行ってもいつも避けて答えてくれない、セクハラをされる、言葉の暴力を受けたなどの被害を受け、大学・大学院側にアカハラ被害の事実を申告しても取り合ってくれない、アカハラ被害を申告すると大学学部・大学院研究科の事務長から怒鳴られたなどの驚くべき相談は最近非常に多いです。
教育機関なのであれば運営費を支払っている学生が勉学に専念できる体制を作るのは当然のことなのですが、真摯に向き合っているとはいいがたい所もあります。
アカハラ被害者から話を聞いていると卑劣なアカハラ行為も多く、事務員や周りの教員も事態を把握しているが、知らないふりをしているケースもありました。これでは学生が大学・大学院に対して不信感を抱くのも無理はありません。
アカハラは言動の内容によっては民法上の不法行為責任を構成し、その場合被害者は慰謝料請求が可能となります。アカハラが職場において職務と関連して起こった場合は雇用主である大学・大学院も使用者責任・債務不履行責任を負い、加害者と連帯して被害者に賠償責任を負います。
まず日時や状況などを手帳や日記などに継続的に記録しておくこと、大学・大学院の友人と共に行動することをお勧めします。
アカハラが深刻な問題となっている場合、事案は軽微だが、執拗な場合などはアカハラ被害者の回復、学習環境の改善を求め、第三者の介入を行っていきます。