クーリングオフ
クーリングオフにおいては、事件に丁寧に向き合って適切な解決方法を共に考え、クーリングオフに関する内容証明の作成から、出し方、その後の対処法、相談業務までをサポートさせて頂いています。
クーリングオフ後のフォローも業者からの嫌がらせや度重なる接触があった場合は、官庁への連絡や、条例等各種規定に基づく苦情申し立てを行ってまいります。
業者との契約において契約書面を受け取っていない場合、契約書面を受け取った場合でも業者が虚偽の発言を行うことによりクーリングオフを妨害した或いは法律で規定した事項について記載漏れがあった場合はまだクーリングオフができる場合がありますので、当事務所にご相談ください。
クーリングオフの行使は、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供は法律で規定した事項を記載した契約書面を受け取った日から8日間(契約書面を受け取った日も含む)です。
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は法律で規定した事項を記載した契約書面を受け取った日から20日間(契約書面を受け取った日も含む)です。
クーリングオフの根拠法律について
クーリングオフは下記法律において規定されています。
法律 | クーリングオフの条件 |
---|---|
特定商取引に関する法律 | 下記参照 |
割賦販売法 | 下記参照 |
保険業法 | 生命保険・損害保険契約(保険期間1年を超えるもの)において法で規定した書面を受領した日・申し込みをした日のいずれか遅い日から8日間はクーリングオフが可能 |
有価証券に係る投資顧問業の規制法に関する法律 | 投資顧問会社との間で締結した投資顧問契約において法で規定した書面を受領した日から10日間はクーリングオフが可能 |
商品投資に係る事業の規制に関する法律 | 商品ファンド契約において法で規定した書面を受領した日から10日間はクーリングオフが可能 |
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 | 海外商品市場の先物取引受託などを内容とする契約において基本契約締結の日から14日間はクーリングオフが可能 |
宅地建物取引業法 | 宅地建物取引業者が売主の場合において契約締結場所が事務所等以外で宅地建物の売買をなした場合は、クーリングオフの告知日から8日間はクーリングオフが可能 |
特定商品等の預託等取引契約に関する法律 | 現物まがい商法において法で規定した書面を受領した日から14日間はクーリングオフが可能 |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 | ゴルフ会員権契約(50万円以上)において法で規定した書面を受領した日から8日間はクーリングオフが可能 |
クーリングオフで一番多い事例としては特定商取引法におけるクーリングオフです。
特定商取引法でクーリングオフができる場合を以下に記載します。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引(マルチ商法)
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
訪問販売では、前提として、取引の対象がクーリングオフ可能な商品或いはサービスである必要があります。
使用した消耗品は、交付された契約書面に本商品を使用した場合は、クーリング・オフができなくなるとの記載がある場合は、小売最小単位のクーリングオフはできません。なお、3,000円未満の現金取引、乗用自動車のクーリングオフもできません。
電話勧誘販売では、前提として、取引の対象がクーリングオフ可能な商品或いはサービスである必要があります。
使用した消耗品は、交付された契約書面に本商品を使用した場合は、クーリング・オフができなくなるとの記載がある場合は、小売最小単位のクーリングオフはできません。なお、3,000円未満の現金取引、乗用自動車のクーリングオフもできません。
連鎖販売取引(マルチ商法)では、全ての商品・権利・サービスがクーリングオフの対象です。
特定継続的役務提供では、エステティックサロン・学習塾・語学教室・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスがクーリングオフの対象です。
業務提供誘引販売取引では、全ての商品・権利・サービスがクーリングオフの対象です。
クーリングオフで次に多い事例としては割賦販売法におけるクーリングオフです。(割賦販売法におけるクーリングオフでは、支払いが2か月以上であって、3回以上に分けて支払うことが前提となります。)
割賦販売法でクーリングオフができる場合を以下に記載します。
- 法律で規定した事項を記載した契約書面を受け取った日から8日以内である
- 商品・サービスが、割賦販売法施行令において規定した商品・サービスである
- 営業所等以外の場所でクレジット契約・提携ローンの方法で商品販売・サービス提供について契約を締結した
- クーリングオフを行う際は原則書面を用い
- 代金支払いを完済していない