特定商取引法による取り消し
特定商取引法は、消費者との間にトラブルを生じやすい特定の取引を規定し、事業者による不公正な勧誘行為等を規制することで消費者取引の公正確保を趣旨としています。
特定商取引法による取り消しは、消費者契約法の不実告知等の要件を満たさない事案を防止するために規定されました。
特定商取引法による取り消しの対象範囲
特定商取引法による取り消しの対象範囲としては、下記5点が挙げられます。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供取引(エステ、学習塾、語学教室、家庭教師、結婚相談所、パソコン教室)
- 業務提供誘引販売取引
特定商取引法による取り消しの要件
特定商取引法による取り消しの要件を以下に記載します。
- 事業者の不実告知(事業者が嘘の説明を消費者に対して行った)を行った
- 故意の不告知(事業者に不利な内容を消費者に意図して説明しない)を行った
- 1或いは2によって消費者が誤認して契約を締結したこと
特定商取引法による取り消しの期間
誤認に気づいた時から6ヶ月、契約を締結してから5年以内となります。