交通事故加害者に対する慰謝料請求
交通事故慰謝料請求で最も重要なことは、被害者が自分の受けた損害を正しく認識した上で、慰謝料の請求をすることです。交通事故被害では、後遺障害が残り、後になって被害が拡大したり、仕事ができずに逸失利益で損をしたり、損害賠償額が少なかったことを後になって後悔したりする話をよく聞きます。
交通事故被害においては、慰謝料金額が妥当かどうか、交通事故に詳しい行政書士に相談して納得した上で示談をすることが最も重要です。
交通事故被害の慰謝料では傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の大きく3つの慰謝料に区分されます。これらの慰謝料は、それぞれ自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(赤本基準・弁護士基準)の計算基準があります。
自賠責基準は、自賠責保険から支給される金額の決定基準になるものであり、最低限の補償しかされず、自賠責基準が最も低い基準になります。
任意保険基準は、各任意保険会社が個別に定めた基準をいい、自賠責基準にプラスアルファがある位の金額とお考えください。
裁判基準は、裁判をした場合に認められ得る基準をいいます。
任意保険会社はこの中で自賠責保険基準で賠償金を提示してくることもありますので注意が必要です。
交通事故被害者は、裁判基準によって、保険会社が提示してきた金額が妥当なのかを判断した上で慰謝料請求額を検討し、より高い慰謝料額を勝ち取っていくことが求められます。