解雇予告手当を払わない場合の内容証明郵便

解雇予告手当の請求(不当解雇)

不況に伴って、リストラの最終手段として不当解雇を用いる会社が散見されます。
労働基準法において、会社が解雇を行う際には、30日前の解雇予告或いは平均賃金30日分の解雇予告手当の支給をしなければなりません。

上席から明日からもう会社に来なくていいと言われ、そのまま解雇予告手当を支給もせず雇用契約を終焉させようとする行為は違法であり、このような不当解雇は無効です。

不当解雇があり、そのような違法行為を平気で行う会社には在職したくない方も多くおられますが、生活面から在職を余儀なくなさる方もいらっしゃいます。

そのような場合、会社側の解雇通知或いは解雇予告に何のアクションも起こさず解雇予告手当を受け取ることによって、あなたが解雇を受け入れたと構成される場合があり得ますので、解雇については異議があるが、解雇予告手当を受け取る場合は、解雇は無効と解するが、解雇としている期間の給与として解雇予告手当を受領した、といった内容証明を会社に通知し、防御をしておく必要があります。

不当解雇をされた方からの話を聞いていると、会社側は狙いを定めた辞めてもらいたい社員については手練手管の方法でアプローチしてきます。
その中でも退職合意書等なんらかの書面を用意し、雇用契約を合意で終了させようとするケースが一番多いです。

とにかく、会社側と解雇等でトラブルになりそうなときは、安易に会社側が用意した書面には、署名或いは押印をせず、直ちに当事務所にご相談ください。

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