後遺症で慰謝料請求する場合の内容証明

交通事故後遺症の慰謝料請求

交通事故の被害者が後遺症をもたらす傷害を負った場合は、慰謝料(後遺症慰謝料といいます。)、損害賠償の請求を主張していきます。

後遺障害は、労働能力の喪失がどの程度かで分かれており、1級から14級までに区分されています。
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構により行われ、審査は原則、医師の後遺障害診断書、CT・MRI、レントゲン写真などを根拠に行い、書面審査によるので後遺障害の認定は、後遺障害診断書が最も重要なものとなります。

後遺障害等級による慰謝料の金額

交通事故慰謝料の額

【弁護士基準】

後遺障害等級 金額
1 2600~3000万円
2 2200~2600万円
3 1800~2200万円
4 1500~1800万円
5 1300~1500万円
6 1100~1300万円
7 900~1100万円
8 750~870万円
9 600~700万円
10 480~570万
11 360~430万円
12 250~300万円
13 160~190万円
14 90~120万円

【任意保険基準】

後遺障害等級 金額
1 1100~2200万円
2 956~1820万円
3 829~1620万円
4 712~1390万円
5 599~1200万円
6 498~1000万円
7 409~850万円
8 324~690万円
9 245~530万円
10 187~400万円
11 135~320万円
12 93~220万円
13 57~140万円
14 32~90 万円

【自賠責基準(自動車損害賠償保障法施行例別表第1)】

後遺障害等級 金額
1 1600万円
2 1163万円

【自賠責基準(自動車損害賠償保障法施行例別表第2)】

後遺障害等級 金額
1 1100万円
2 958万円
3 829万円
4 712万円
5 599万円
6 498万円
7 409万円
8 324万円
9 245万円
10 187万円
11 135万円
12 93万円
13 57万円
14 32万円

自動車損害賠償保障法施行例別表第1の1等級で被扶養者有りの場合は、1800万円、2等級で被扶養者有りの場合は、1333万円となります。

自動車損害賠償保障法施行例別表第2の1等級で被扶養者有りの場合は、1300万円、2等級で被扶養者有りの場合は、1128万円、3等級で被扶養者有りの場合は、973万円となります。