相殺通知を主張する
相殺は、当事者間で対立する同種の債権が弁済期にある場合、相手方に対する一方的な意思表示で、双方の債務を対当額において消滅させる法律行為をいいます。
相殺で一番多い事例としては、会社間において金銭債権をそれぞれの会社が一方会社に対して保有している場合で、便宜上、意思表示のみで双方が弁済をなした効果が得られる事から、相殺の主張がなされることが多いです。
或いは一方会社が破産した場合等、相殺を認めないと、破産債権として一部の配当しか受けられなくなる可能性があることから公平性の見地からも相殺が用いられます。
相殺の要件
相殺が認められるためには、
- 自動債権と受働債権が当事者間で対立していること
- 債権が同種の目的を有すること
- 自動債権が弁済期にあること
- 債務の性質が相殺を許さないものでないこと
が必要です。
相殺の効果
相殺の意思表示により、双方の債務は、対当額において消滅します。
相殺によって、双方の債務は相殺適状を生じたときに遡って生じることになります。(相殺の意思表示をしたときではありません。)