ブログ・ホームページのコピー(著作権侵害)への警告書
相手方の著作物と依頼者様の著作物の比較考慮を行い、依頼者様の著作物が著作物を構成するか、保護の範囲、著作権侵害があるかを検討します。
情報の信頼性の見地から著作権を尊重し、かつ、ルールに基づき利用しなければなりません。
インターネット上に表現されたものにも著作権が働き、個人ブログであるから大丈夫、営利を目的としないホームページだから大丈夫というわけにはいきません。
個人ブログであろうが、営利を目的としないホームページであろうが、インターネット上にアップしている限り、全世界の不特定多数の方が閲覧可能な状態となり、これは電子メールでも、大勢の方に送信する場合も同様です。
よって、利用する場合は承諾を得る必要があるのが原則です。
著作権法における著作部分の引用における要件について以下、記載します。
- 引用した著作部分と自分の著作部分を区分する
- 引用した著作部分の出所(出典)を明示する
- 引用部分とそれ以外の部分との主従関係を守る
どの部分が引用した著作部分であるかを誰が見てもわかるように、括弧で括る、引用文の前後を1行あけるなどして、自分の著作部分と引用した著作部分を区分する必要があります。
ネット上の記事を引用する場合は、引用した部分の近くに引用した著作部分へのリンク或いはURLを表示しなければなりません。
自分の著作部分が主であり、引用する著作部分は従となる関係である必要があります。
一般的に自分の著作部分が量も多くなることが多く、引用する量は必要最小限にする等した配慮も必要です。
著作権侵害行為の刑事罰について
著作権侵害罪は親告罪ですので、刑事責任の追及には、著作権者の告訴が必要となります。
著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられます。
そして、法人の代表者、従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、法人も3億円以下の罰金に処せられます。