敷金返還請求
敷金は入居者のものであり、家賃の滞納がなく、通常の使用をしていた場合は賃貸借契約解約時に敷金は借主に返還される性質のものです。
しかし、何かに理由をつけて敷金を返還しようとしない家主が往々にしておられます。
一度敷金を受領してしまうと、自分のものだという意識が働くところも要因の一つのようです。
敷金返還の問題は、敷金の高い関西圏においてより顕著な傾向があるといえ、何も声を上げないでいると、そのままにされている点が挙げられます。
そして、敷金返還問題は、入居者側に有利な場合が多く、従来、退去時の畳交換費用やハウスクリーニング費用を入居者が負担する傾向にありましたが、国土交通省が示したガイドラインで修繕義務は家主側にあるとの規定ができ、数々の訴訟において入居者側の勝訴が出ています。
このような流れから費用をかけて訴訟し、敗訴する負担を回避する見地から和解が相当増えており、結果敷金を取り戻せる可能性が高いのが特徴です。
敷金返還請求チェックシートを作成しましたので、ご自身にあてはまるかチェックしてみてください。
【敷金返還請求チェックシート】
- 家賃の滞納がない
- 壁・襖、カーペット、床などは通常の使用をしていた(故意・過失或いは通常の使用方法に反する使用などにより生じた損耗や汚損等がない)
- 1ヶ月前に解約予告通知を行っている