過払い金返還を求める内容証明

過払い金返還請求について

消費者金融会社からの借入やクレジットカードによるキャッシングによる借金の利息が法律で定められた金利を超えている場合、その金利は無効であるとの判決が出されました。
この判決によって払い過ぎてしまった利息を消費者金融会社・クレジットカード会社に請求することによって返還が可能となりました。
貸金業者に対して払い過ぎた利息を返還するよう請求することを過払い金返還請求と言います。

利息制限法上適正な利率は年15~20%です。
しかし、多くのサラ金業者やクレジット会社はこれまで年約25~29.2%の利息で貸し付けをしていました。

利息制限法を超える利息を貸金業者が得るためには、貸金業法43条のみなし弁済の要件を満たす必要がありますが、貸金業者は、みなし弁済要件を満たしていないことがほとんどです。
利息制限法を超える利息は、取れず、利息制限法の上限を超える利息分については無効となるのでその場合は、過払い金返還請求の対象となります。

目安として、5年以上、消費者金融のアコム・プロミス・レイク・アイフル・武富士等、クレジットカード会社のVISA・OMC・クレディセゾン・セゾン・ライフ・DC・イオン等と取引がある場合は発生している可能性があります。

過払い金返還請求の時効

過払い金返還の内容証明

過払い返還請求には時効があります。
過払い金返還請求ができるのは、原則として完済した翌日から10年となります。
現在も取引がある場合、10年以内に完済した場合において、以前の取引が10年を経過している場合は金融業者は従来の取引を無効と主張する場合もありますが基本契約を解約していない等の場合は全取引を通算することにより請求が可能となります。

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