著作権侵害行為に対する内容証明郵便

著作権侵害行為に対する損害賠償請求

著作権の対象となるのは、言語、音楽、絵画、建築、楽曲、小説から近年では写真、映画、テレビゲーム、コンピュータプログラムなども著作権の対象となり、保護されています。

ですので、論文や歌詞、写真、イラストやアニメキャラクターなどの創作物を許可なく無断で使用する行為、コンピュータソフト・音楽ソフトをコピーして交換することも著作権法違反に該当してきますので注意が必要です。

著作権は、自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められ、創作物の利用を支配することを目的とする権利です。

著作権侵害の内容証明郵便

よって、表現されたものが思想又は感情ではないもの、表現が創作的ではないもの、表現ではないもの、文芸、学術、美術又は音楽などの範囲に属するものではないものを利用しても、著作物を利用したとはいえず、著作権の侵害にはなりません。

著作権侵害は犯罪です。
もっとも、著作権侵害は親告罪ですので被害者の告訴が必要です。
著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。