給料未払いにおける未払い賃金の請求
給料は労働者の生活の基盤となるものであり、支払いについては厳格に規定されています。
即ち、労働基準法第11条において、基本給、営業報酬、残業手当、住宅手当、家族手当、賞与など全て賃金として扱い、賃金を労働者本人に対し、毎月1回以上、一定の期日を定め、通貨で支払わなければならないと規定しています。(賃金支払いの5原則)
もし会社が給料を支払わなければ労働基準法違反を構成します。
会社・店舗の業績不振があって賃金の支払いをしてくれない、遅れているといった状態は違法であり、会社・店舗の現状を十分に鑑みた方法で未払い賃金を請求する必要があります。
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