痴漢被害の内容証明郵便

痴漢(迷惑防止条例違反)の慰謝料請求

痴漢は卑劣で陰湿な犯罪です。場合によっては、強制わいせつ罪も成立し得る行為です。
ニュースなどによっても連日、それなりの社会的地位にある男性が痴漢行為によって迷惑防止条例違反で逮捕されたりする一方、痴漢冤罪事件もあり、社会問題化しています。

女性専用車両の創設によって、痴漢は減少傾向にあるものの、陰湿な痴漢犯罪者が電車の中で対象者を狙っています。

痴漢犯罪の自己防衛と撃退について

痴漢犯罪の自己防衛

  • 乗車位置を特に気を付ける
  • 車内ではドア付近、ホームでは階段付近において痴漢が多発します。

  • 毎日同じ電車・同じ車両に乗るのを避ける
  • 痴漢を企んでいるものは、特定の女性に目を付けていることが多いです。
    毎日同じ電車・同じ車両に乗るのを避け、痴漢を撃退してください。

  • 女性専用車両を積極的に活用する
  • 朝は時間の関係で難しいかもしれませんが、痴漢予防には情勢専用車両が最も効果的です。

  • 通勤や通学においては職場の同僚、友達とできるだけ一緒に乗車する
  • 職場の同僚、友達と一緒にいることで痴漢の防止になります。

  • いざというときは鞄で痴漢を防ぐ
  • 満員電車などでどうしようもない時は、鞄で痴漢を撃退してください。

痴漢行為による強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の違い

痴漢被害の慰謝料請求を内容証明郵便で行う

痴漢行為において強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反のどちらに該当するのかをよく相談を受けるので、以下に申し上げます。

強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の違いとしては、一般的に着衣の上からさわると迷惑防止条例違反で、下着の中まで手を入れると強制わいせつになるとお考えください。

下着の中に手を入れ、執拗に性器を触る行為、13歳以下の児童へのわいせつ行為(着衣の上からでも該当)などの特に悪質性が高い痴漢行為は、強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。

痴漢行為が強制わいせつ罪等の要件を満たさない場合は、広く迷惑防止条例が適用されるといえるでしょう。