後遺症による損害賠償請求の内容証明郵便

交通事故後遺症の損害賠償請求

交通事故の損害賠償で後遺症が残った場合には、治療費、入院費、通院交通費、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、物的損害、休業損害、後遺症による逸失利益を相手方に請求できるのが一般的です。

当事務所では、交通事故被害を受けた方のサポートのため脊椎、足、手、目、脳等、各専門分野の医師とのネットワークを構築し、解決能力を昂めるため、自身の充実につとめています。

保険会社任せにして適切な内容の後遺障害診断書を提出しないと本来得られるはずの後遺障害の認定が受けられないことが往々にしてあります。
特に高次脳機能障害・脊髄損傷・遷延性意識障害・外傷性頚部症候群・脳脊髄液減少症のような後遺症については医学の専門知識が必要になります。
当事務所では、後遺障害には、障害部位の専門家によるセカンドオピニオンを推奨しています。

弁護士費用等担保特約について

交通事故の保険

弁護士費用等担保特約が利用できる保険会社があります。
ご自身の加入している保険会社が弁護士費用等担保特約が利用できる所であれば当事務所で行う業務についても、多くの場合で保険の適用が可能です。事前の保険会社の了解が必要ですので、ご自分の自動車保険に、特約が付いているかどうかご確認して下さい。