強制わいせつの慰謝料請求
強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
被害の多くは高校生以下の児童や生徒であり、登校時や帰宅時の犯行が多発しています。
犯罪者は、犯行を目撃されにくい場所、逃げやすい場所、時間帯を狙って計画的に犯行に及んでいます。
強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の違いについて
強制わいせつ罪は、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳の未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とすると規定しており、迷惑行為防止条例違反は、何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならないと規定しています。
強制わいせつ罪はいわゆる目的犯で、犯人の性欲を刺激興奮させ、または満足させるという性的意図の下に行われることを前提に暴行・脅迫(13歳以上の男女に対してのみ)、わいせつな行為が必要となります。
一方で、迷惑行為防止条例違反は、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動とし、幅広く適用対象を補足していきます。
なお、強制わいせつ罪のわいせつは、強制わいせつ罪の保護法益が個人の性的自由をとすることから公然わいせつ罪のわいせつ(保護法益が性的風俗の保護)とは意味合いが異なります。
強制わいせつ被害に合わないための自己防衛と撃退
- 防犯グッズを持つ
- 女性の一人暮らしであることを悟られない
- エレベーターでは男性と2人にならないようにする
- 訪問者にはドアチェーンをかけたまま対応する
- 夜道を一人歩きしない
最近は防犯ブザーだけでなく、催涙スプレー、ミニスタンガンなど防犯グッズも充実しています。
ネットでもお店が増えており、価格も安価になってきているので、一度ご覧になって自分にあった防犯グッズを探してみてください。
一人暮らしをしている女性宅に侵入(住居侵入罪)する事件は、強制わいせつ罪の典型例です。
表札やポストの名前は苗字だけにしているか、郵便物から女性宅だと悟られないよう、郵便物がすぐに取り出せないようにしているか、カーテンは遮光カーテンにして、部屋の雰囲気がわからないようにしているかなどチェックしてみてください。
エレベーター内の強制わいせつも多いです。
2人きりの密室にならないように、男性が乗ってきたら用事を思い出したように降りるなどの対策が必要です。
宅配便や郵便物が来たとしても、業者を装っている可能性は否定できません。
ドアチェーンもなしで安易にドアを開けることは危険ですので避けてください。
夜にコンビニに行く際に強制わいせつ被害を受けることも往々にしてあります。
次の日に購入するなど夜道の一人歩きは避けてください。