迷惑行為中止の内容証明郵便

のぞき見など迷惑行為の禁止申入れ

hayasakaさん
久しぶり!

gyoseishoshiさん
早坂さん、元気そうでなにより!

hayasakaさん
今日来たのはさ、僕の家の隣に、新しく引っ越してきた夫婦がいるんだけど。

gyoseishoshiさん
早坂さんの隣に引越しされたんだ。

hayasakaさん
境界近くの位置から家を建てていて、家の庭がまる見えになる位置で大きな出窓をつけているんだよね。

gyoseishoshiさん
大きな出窓をね。

hayasakaさん
それから、その夫婦の視線が気になって子どもと庭でプールに入ったり、DIYができていないんだ。

gyoseishoshiさん
実際にのぞいてくるの?

hayasakaさん
娘が何度かじっと見られたと言ってる。。

gyoseishoshiさん
じゃあ、早坂さん、民法235条1項を見てくれる?

hayasakaさん
うん。

第235条
1 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

gyoseishoshiさん
民法235条1項は、人のプライバシー権に配慮し、定められた条文で早坂さんの隣人が境界線から1メートル未満の距離に出窓を設けてるのであれば目隠しを求めていくことができるんだ。

hayasakaさん
逆に、境界線から計って1m以上であれば目隠しを求めることはできないんだね。

gyoseishoshiさん
ん、まあそうなるんだけど、隣人の出窓の位置や態様から覗き見されることによってプライバシー権の侵害がひどいと認められるのであれば慰謝料請求をしていくことができるんだよ。

hayasakaさん
よし、じゃあ一度家に戻って計測してみるよ。

hayasakaさん
先生、ありがとね。

gyoseishoshiさん
どういたしまして。

家の前からのぞき見をされているような気がしたり、家の中が相手からは丸見えになっていたりする場合など、目隠し・フェンスの設置の要求ができるか検討する必要があります。

民法235条1項では、隣人が境界線から1メートル未満の距離で宅地を見通せる窓或いは縁側を設けていれば、目隠し設置の請求が可能となります。

或いは、憲法13条後段のプライバシーの侵害を法的根拠に目隠しの設置の請求もなし得ます。
憲法13条後段のプライバシーの侵害を法的根拠にする場合は、プライバシーが侵害されない程度に目隠しを請求していくので、プライバシー確保のための必要最小限度の目隠し設置の請求となります。

もっとも、市街地のビル密集地域などでは、民法236条の慣習優先の見地から、プライバシーの侵害からの目隠しは重要視されない可能性があります。

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