ケンカの傷害・暴行を受けた場合の内容証明

ケンカの傷害・暴行

ケンカのよく起こる場合としては、仕事のストレスからつい酒を多く飲みすぎ、配慮を欠いたり、気が大きくなって起こしてしまった喧嘩が多数を占めます。

ケンカはケンカを行った両者ともに刑事罰の対象になります。正当防衛であるということをよく言いますが、先に手を出してきたのが相手であり、それに応戦したという事が直ちに正当防衛を構成するわけではありません。即ち、喧嘩両成敗が原則といえるでしょう。

ケンカにおいては、怪我の程度、ケンカの経緯、暴行の態様、反省の態度などを総合考慮して不起訴処分となることも往々にしてあります。
もっとも、怪我の程度やケンカの態様によっては、起訴処分も十分考えられ、慰謝料の支払い損害賠償の支払いなど、示談の検討をする必要も出てきます。

怪我の程度が、全治1~2週間以内の比較的軽微なものである場合は、一般的に10万円~20万円程度の罰金刑となることが多いです。
その為、刑事事件にしないことを条件に、10万円~20万円程度の示談金で解決するケースも多く見受けられます。

また、加害者の方から、刑事告訴の取下げや刑の減免を求める嘆願書の提出を条件に、上乗せした金額の30万円~50万円で示談を求められるケースもあります。

ケンカの暴行・傷害の内容証明郵便

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