刑事告訴する場合の内容証明

刑事告訴(告訴・告発)する

刑事告訴は犯罪被害者が捜査機関に犯罪を申告し処罰を求める事を言い、告発は被害者ではない第三者が捜査機関に犯罪を申告する場合を言います。

刑事告訴と被害届はどう違うのかというご相談をよく受けるので申し添えると、被害届は、警察に被害の発生を申告するものであり、告訴は被害の発生に加え、犯人の処罰意思が含まれているという違いがあります。

被害を捜査機関に申告するのみの被害届とは異なり、犯人処罰を求める告訴状や告発状は受理してもらえないことが往々にしてありますので、事件をよく精査した上で、告訴状・告発状受理の要件を満たすことが必要です。

【告訴状・告発状受理の要件】

  • 犯罪の成立がある
  • 時効が完成していない
  • 犯罪事実の特定ができている(構成要件該当性が認められる)

刑事告訴・刑事告発(当事務所が運営しているサイトです。
刑事告訴について詳しく知りたい方はこのサイトをご覧下さい。)の提出の際には、捜査員に事件を詳細に説明する必要があります。
事件の概要と重要となる点をよく理解した上で、積極的に犯罪を示す資料を提出していく必要があります。
事件の内容が複雑な場合は、告訴状の写しと添付資料の写しを預かり、内部で検討すると回答されることも往々にしてあります。

刑事告訴をする

捜査機関からの疎明資料の追加、告訴状の訂正を求められた場合は、事件の重要点、留意点を鑑みた疎明資料の提出を行い、告訴状が受理されるように迅速に行動します。

そして、告訴後も、担当捜査官に随時連絡を取り続けます。捜査官は告訴案件を数件は持っており、忙しくしているのが通常です。
随時連絡を取り、進捗状況を聞くことで、捜査官の業務を促進させることが考えられます。

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