警察官の取り調べに対する抗議をする場合の内容証明郵便

警察官の取り調べに対する抗議

警察官が行う捜査の中心となるのは、取調べであり、取調べでは参考人として事情を聞かれる場合と、被疑者として取り調べられる場合があります。 重要参考人として取り調べを受けている場合は実質的には容疑者であることがあります。

警察における取調べでは、警察官が供述調書を作成し、参考人或いは被疑者に署名させることを目的としており、被疑者が容疑を否認していれば、供述調書を思うように取れないことから取り調べが大変厳しくなる傾向にあります。

そういった状況で、時間が限られた中、警察官は有罪の証拠を集めようとし、結果不当な取り調べを行う場合があります。

不当な取り調べには、起訴猶予にする、認めれば釈放する、話さないと刑務所行きにするなどの虚偽の事実を突き付け、又は暴力や暴言から供述を取る事が典型です。そのような警察官からの不当な取り調べを受けた場合は、毅然とした抗議をする必要があり、また、国家賠償請求、ひどい場合は特別公務員暴行陵虐罪の適用も検討していく必要があります。

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