債権回収のための内容証明

貸金返済請求(債権回収)をする

貸した金を返さないことには、相手の生活状況を聞いてみると、相応の事情があることがほとんどです。
返済能力の有無、所在地の確認、自己破産可能性の有無などを踏まえつつ、貸した金を確実・迅速に返済してもらえるよう検討する必要があります。

貸金返済請求(債権回収)には、まず催告を行います

貸金返還の内容証明郵便

催告は、内容証明郵便で催告を行い、貸した金の返済が無ければ調停或いは訴訟提起をする予定があることを相手に伝えるのが効果的です。

貸金の返済ができない事情で一番多いのが、生活苦で滞納している場合です。
相手の事情によっては、貸金返済を分割払い、支払期限の先延ばしなどで対応することもあります。
このような場合は、公正証書を作成して、債務不履行があった場合は直ちに強制執行をできる体制を整えておくのがいいでしょう。
催告を行ったにもかかわらず、返答が無い場合は、和解を視野に入れつつ、訴訟提起、或いは調停申立を検討していきます。

時効にかかっていないか確認します

時効になっているか

友人や知人、親など個人からの借り入れの場合(民事債権)は10年となるので消滅時効は10年と考えている方もいらっしゃいますが、10年より時効期間が短い短期消滅時効もありますので注意が必要です。
会社同士や会社と個人の場合(商事債権)は5年で消滅時効にかかります。

債務者が時効にかかっていたとしても、消滅時効を主張するには、援用する必要があります。
債権者に消滅時効援用の意思表示をする、と伝えることが必要であり、消滅時効が成立しても、それを援用しなければ債務自体消滅しません。

金銭(お金の貸し借り)に関する内容証明の関連ページ