交通事故被害者が損害賠償請求するための内容証明郵便

交通事故加害者に対する損害賠償請求

交通事故の発生直後、負傷者がいる場合は救急車をすぐに呼びます。事故が起こった場所、負傷者の人数、負傷の状況をできる限り正確に伝えます。その後、必ず警察にも届け出をしてください。

警察への届け出がないと交通事故証明書や実況見分調書等が作成されず、損害賠償請求が大変難しくになる場合が出てきます。

交通事故の当事者となってしまった場合、契約している保険会社、それから保険会社にも交通事故の届け出をしてください。
保険会社の担当者が調査のサポートをしてくれることがあります。

交通事故から示談までの流れ

交通事故被害者のための内容証明郵便

  1. 症状固定
  2. 症状固定は、治療を継続しても医学的に大幅な改善が見込めないのであれば、治療期間は終了とし、残存した症状については後遺障害として損害賠償の対象となります。

    症状固定後における治療費等は原則として認められないので症状固定時期は重要となります。
    保険会社から症状固定の催促なども往々にしてありますが、症状固定時期の判断は医師が行います。
    ここでは医師に対して自覚症状を正確に伝えることが必要です。

  3. 後遺障害等級
    • 症状固定時の医師の後遺障害診断書
    • 等級認定には、CT・MRI・X線写真の画像、医師の検査結果と医師の判断が重要視され、この後遺障害診断書の内容が一番重要となります。

    • 損害保険料率算出機構における診断
    • 後遺障害診断書と、算出機構における面談、診断により等級認定を行います。

    • 等級認定通知と保険会社から等級認定による損害賠償額の提示
    • 保険会社からの等級認定による損害賠償額の提示は最小限度のものであることが多いです。
      これに対しては異議申し立てを行い、損害賠償額の増額を図ります。

      行政書士は、医証等の作成や等級認定はしませんが、できる限り後遺障害に応じた等級認定がされ、医証等に不足がないよう収集等についてアドバイスをしていきます。

  4. 示談
  5. 加害者側保険会社との示談においては治療費、治療期間、過失割合、休業損害、慰謝料、逸失利益を確定し、示談を行います。
    金銭的に十分に満足できる示談を目指していきます。