金銭問題に関する内容証明郵便

金銭問題に関する内容証明

金銭問題に関する内容証明のページでは、消滅時効の援用、貸金返還請求、過払い金の返還請求、債権放棄について、相殺通知の主張などの、金銭トラブルに関する情報を提供しています。

金銭トラブルでお困りの方はいつでもお気軽にお電話下さい。解決の糸口を見出していきましょう。

<金銭問題に関する内容証明関連ページ・・金銭トラブルについてそれぞれをまとめました。>

貸金返還請求

貸金返還請求の内容証明郵便

友人、知人などにお金を貸したが、返済期限を過ぎてもなかなか借りたお金を返してもらえないような場合の、貸金返還請求(債権回収)です。

詳しくは、貸金返還請求のページをご覧下さい。

消滅時効の援用

消滅時効の援用の内容証明郵便

債権(貸金など)は、一定の期間の経過によって時効にかかり消滅します。
消滅時効は、一定の期間において権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうという法制度です。
消滅時効は、時効の利益を受ける者が時効援用の意思表示をしないと、効果を発揮しません。

詳しくは、消滅時効援用の主張のページをご覧下さい。

過払い金返還請求

利息制限法上適正な利率は年15~20%です。
しかし、サラ金業者・クレジット会社は年約25~29.2%の利息で貸し付けをしている所が多くありました。

貸金業法43条のみなし弁済の要件を満たしていなければ、過払いの発生により業者に対して余分に返済をしていたことになり、過払い金についてはサラ金業者・クレジット会社から取り戻す事が可能です。

詳しくは、過払金返還請求をするのページをご覧下さい。

債権放棄を主張する

債権放棄の内容証明

債権放棄は、取引関係や将来債権からの損失を避けるため、債権から発生する税金対策のためなどによく債権放棄の手段をとることがあります。

詳しくは、債権放棄の主張のページをご覧下さい。

相殺通知を主張する

相殺通知の内容証明郵便

相殺とは、お互いに債権・債務を持ち合わせる状態があり、この場合、支払う分から受け取る分を差し引いて、その差額があれば差額分だけ支払うことをいいます。

相殺は、相手に対して相殺するいう意思表示をすればよく、相手の承諾は必要ありません。

詳しくは、相殺通知の主張のページをご覧下さい。