債権放棄の内容証明郵便

債権放棄(債務免除)の主張

商取引をしていた取引先の倒産などにより、売掛金が回収できなくなるケースが生じ、回収できない売掛金債権を持っていても資産計上され、貸倒損失として計上できないので税金が発生するだけです。

税務上の対策の観点から債権放棄する場合があります。
債権放棄は、債権者の一方的な意思表示で効力を生じ、その時には税務署への証拠を残すため内容証明郵便を用いるのが通常です。

債権放棄(債務免除)により、債権放棄をした額は税務上損金処理がなされるのが原則です。
回収ができる場合に債権放棄(債務免除)をすると寄付金とみなされることがありますので注意が必要です。

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