残業代未払いの内容証明郵便

残業代未払いにおける未払い残業代の請求

労働時間は、原則1日8時間、かつ、1週間40時間を超えることを禁止しています。(法定労働時間)
法律上許されている労働時間を超えて労働したときは、残業代の請求が可能です。

会社は可能な限り理由をつけて人件費を抑制します。半ば強制的なサービス残業が常態化している企業も散見されます。

労働基準法において、会社は上記の法定労働時間以上、労働者を働かせてはならない規定になっています。
この法定労働時間を超えて労働者を働かせるのであれば、会社は労働者に割増賃金(残業代)を支払う必要が生じることになります。
また、会社は労働者を午後10時から午前5時までに労働させた場合も、割増賃金を支払わなければならない規定になっています。

残業代未払いにおいて、よく相談を受けるのが、会社・お店でタイムカード・業務日誌などで勤怠を取っている所であればいいのですが、時にタイムカード・業務日誌などを全く取っていない会社・お店もあり、労働時間の証明資料としてどう収集すればよいのかといった内容が多いのですが、タイムカード・業務日誌以外でも、パソコンの起動時間とダウン時間等で会社の出勤時間・退社時間はつかめますので、未払い残業代の請求はなし得ます。

残業代未払いの内容証明郵便

<労働に関する内容証明関連ページ・・・労働のトラブルについてそれぞれをまとめました。>