隣人トラブル(ご近所トラブル)に関する内容証明
隣人とのトラブルほど悩ましい問題はありません。
昔から仲良くさせて頂いているご近所さんは気心も知れ、上手くやっているものの、突然引っ越してきて、挨拶もないご近所さん、挨拶するも返事もないご近所さん、いつも無愛想なご近所さん、平穏に暮らすことができないご近所さん、様々な方で町内は構成されています。
私の部屋の真上からだから、部屋のベッドとか、壁紙とか、じゅうたんが濡れてしまって。。
洗濯機のホースが十分に排水に刺さっていなくて、水漏れが起こったみたい。
その人に責任があるんだね。そうであれば水漏れによって使用ができなくなったものは損害賠償請求し、クリーニングしてまかなえるものであればクリーニング代を請求して責任を追及していくべきだね。
小さなトラブルから思わぬ方向への隣人トラブルへと発展するなど、一定程度の利害関係があることから感情的になりがちな点がご近所トラブルの要素の一つとなっています。
当事務所では、そのようなご近所トラブルでお悩みの方のために、お気持ちを十分に鑑みて、少しでも気持ちが軽く、笑顔で周りの景色がみられるようお手伝いさせていただきたいと思っています。
自宅の南隣は大きな戸建ての2階建ての家だったのよ。
そこの所有者が1年ほど前に不動産を売ってビルが建ったのよ。
そうなのよ。そこから、家の日照が悪くて今まで南側から陽が入っていたんだけど、ほとんど陽が入らなくなってしまったのよ。
そこで先生、ビルの所有者に対して慰謝料請求ができないのかな?
ミホちゃん側の日照権を保護したい要望と、ビル所有者側の土地を有効活用したい要望とは、お互いの要望が相反しているね。
ここはお互いの要望を調和させていかなければならない。
そもそも、日照権というのはね、憲法25条1項を根拠とする環境権の一種で日照権は、建築物に対する日当たりや風通しなどを確保する権利を意味するんだ。
一方で、特に商業地では、土地を有効的に使いたいという要望が強い。
お互いの言い分を調和させようとすると、受忍限度論を用いて解決いくのが妥当とされている。
受忍限度は、社会生活を行う上で、被害者が受忍(我慢)しなければならない限度をいうんだ。
何でもかんでも被害が生じたら、違法性を認めるのでなくて、様々な事情を考えた上で、被害が社会生活上受忍すべき限度を超えていると評価される場合に初めて違法性を認める法理をいうんだよね。
そして、その限度を超えた場合に、慰謝料請求ができるっていうことなんだね。
ミホちゃんの場合は、家の南隣に8階建てのビルが建てられた。そこの地域性を考えると日照保護の程度は少し低くなると思える。でも、ミホちゃんの家が全く日が当たらなくなり、また、そこの地域がいまだ商業地化になっていなくて住宅地が並んでいるような状況を見て日照の侵害が高ければ、さっきいった受忍限度を超えているということになって慰謝料請求が可能となるんだ。
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